一般社団法人出雲光佳占養成協会 講座契約書

一般社団法人出雲光佳占養成協会(以下、「甲」という。)と 契約者様〇〇様
(以下、「乙」という。)は、甲が提供するサービスである、出雲光佳占養成講座」に関する

出雲神縁 出雲の母の真(神)ヒーリング講&タロットor(手相)/霊界通信/四柱推命契約(以下、

「本契約」という。)について次の通り締結する。

 

第1条(目的)

甲は乙に対し、占い起業に必要な占術ノウハウの習得についての助言、指導に必要なサービスを提供するものとする。なお、乙は技術を習得し、自らの顧客に有償で提供する目的で、本契約を事業者としての立場で締結するものとし、特定商取引法や消費者契約法を含む消費者保護法令の適用がないことを認識し、理解するものとする。

 

第2条(サービス内容)

  1. 甲が乙に提供するコンサルティングサービス(以下、「本サービス」という。)は、
    下記の占術内容とする。

 各種講座金額

1、ローズ・オンリーワン講座        金額 660,000円(一括60万 ) 期間12ヶ月
  出雲の母による真(神)ヒーリング講座
(愛と癒しの魂開花プログラム根底からヒーリング)

 

2、プラチナ・オンリーワン講座       金額 880,000円(一括80万円)  期間12ヶ月
  出雲の母による真(神)ヒーリング講座   タロット or  手相

 

3、ボイジャー・オールインワン講座      金額 990,000(一括90万円)  期間12ヶ月
   出雲の母による真(神)ヒーリング講座  霊界通信

 

4、出雲神縁オールインワン・マスター講座   金額 1,320,000 円(一括120万円) 期間12ヶ月
  出雲の母による真(神)ヒーリング講座  霊界通信 タロット  手相

単品講座 金額

①タロット講座        330,000円  (現金一括 30万円)
②手相講座          330,000円  (現金一括30万円)
③新四柱推命         385,000円  (現金一括35万円)
④霊界通信マスターコース   385,000円  (現金一括35万円)
⑤九星気学講座        110,000円  (現金一括10万円)
※ 選択することができる
(複数講座受講の場合割安)

2. その他、本サービスの詳細については、その都度甲乙間で別途協議のうえ決定するものとする。また、甲は、前条に定める目的を達成するために必要と認めた場合、本条第1項に定める本サービスの内容を変更することができるものとする。

3.甲及び乙は、本契約に基づく甲の債務は善良な管理者の注意義務をもって乙に対して本サービスを遂行するにとどまり、甲は乙に対して、本サービスに関して何らかの結果を保証するものではないことを相互に確認する。

第3条(対価)

乙は甲に対し、本サービスの対価として、〇〇円(なお、銀行振込一括払いでの支払いの場合は、当該対価は税込価格とし、それ以外の場合は税別価格とする。)を支払うものとする。

お申込頂いた当日または、翌日にお振込み先に関するメールを送信させて頂きます。メール到着より2営業日以内に、一般社団法人出雲光佳占養成協会(以下「当社」といいます)の別途指定する口座へのお振り込みください。(祝日に場合3営業日以内)
※振込手数料はお客様ご自身でご負担ください。

 

  1. なお、乙が当該対価を分割にて支払うことを甲が承認した場合には、乙は別途甲が定める各弁済期までに当該分割金を支払うものとする。
  2. 本サービスの対価の支払いは、甲の指定する銀行口座への振り込み、もしくは、甲の指定するクレジット決済フォームでのカード決済とする。その際の銀行振込手数料は乙が負担するものとする。

第4条(秘密保持義務)

  1. 甲及び乙は、本契約期間中及び本契約終了後、本契約に基づき相手方より開示又は提供された業務上、営業上及び技術上の情報(以下、「秘密情報」という。)を、相手方の書面による事前の承諾を得ることなく第三者に開示又は漏洩しないものとする。なお、次の各号に該当する情報は、この限りではない。

① 開示時に、既に自ら所有していた事が証明された情報
② 開示時に、既に公知であった情報
③ 開示後に、自己の責に帰属すべき事由によらないで公知となった情報
④ 開示後に、正当な権限を持つ第三者から適法に入手した情報

  1. 前項の規定にかかわらず、甲及び乙は、本契約の目的を達成するために必要最小限度の範囲で自己の役員及び従業員(以下、「役員等」という。)に秘密情報を開示することができるものとする。但し、この場合、開示者は自己の責任において当該役員等に本条の秘密保持義務を遵守させるものとし、役員等がこれに違反した場合は自己が違反したものとみなす。

3.甲及び乙は、秘密情報を本契約の履行以外の目的に利用してはならないものとする。

 

第5条(引用元の明記)

  1. 甲は、乙が本契約の有効期間内において得たノウハウ(以下、「本ノウハウ」という。)を利用することを許諾する。
  2. 乙が、本ノウハウを利用する場合には、合理的と認められる方法により「出雲の母による」と引用元を明記しなければならない。

3.乙は、事前の甲による書面による承諾がない限り、本ノウハウを第三者に対して再許諾することはできないものとする。

 

第6条(知的財産権の帰属)

  1. 本契約に基づき創作された著作物の著作権(著作権法第27条及び第28条に定める権利を含む)並びに本サービスに関して特許、実用新案又は意匠の登録を受ける権利その他の知的財産権(以下、総称して「知的財産権」という)が生じた場合、それらの知的財産権は全て甲に帰属する。法令その他の規定により、乙又は乙の役員等に帰属する場合には、その知的財産権(著作権法第27条及び第28条に定める権利を含む)の発生と同時に、乙又は乙の役員等が甲に譲渡したものとみなし、乙は当該譲渡のために必要な措置をとるものとする。
  2. 乙は、本契約に基づき創作された著作物について、著作者人格権を行使しないものとする。

3.前各項の規定にかかわらず、甲及び乙は、乙が構築したに関して独自に創作した著作物の著作権(著作権法第27条及び第28条に定める権利を含む)は乙に帰属することを確認する。

 

第7条(有効期限)

本契約の有効期限は、本契約の締結の日より12ヶ月間とする。但し、本契約第3条第1項により乙が対価を分割払いで支払う場合は当該対価の支払いが完了するまで本契約は有効に存続するものとする。また、本契約が理由の如何を問わず終了した場合でも、本契約第4条、第6条、本条但書、第8条第2項、第9条乃至第15条については有効に存続するものとする。

 

第8条(本契約の解約)

  1. 甲又は乙が次の各号のいずれかにでも該当したときは、他方は何らの通知、催告を要せず直ちに本契約の全部又は一部を解約できる。

① 解散若しくは事業の全部又は重要な一部を第三者に譲渡しようとしたとき。
② 本契約に基づく債務を履行せず、他方からの相当の期間を定めて催告を受けたにもかかわらず、なおその期間内に履行しないとき。
③ 自己の振出若しくは引受にかかる手形若しくは小切手の不渡りがあり、又は手形交換所の取引停止処分を受けたとき、その他支払を停止したとき。
④ 第4条に定める秘密保持義務に違反したとき。
⑤ 公租公課の滞納処分を受けたとき。
⑥ 仮差押え、差押え若しくは仮処分の命令、通知が発送され、又は競売の申立があったとき。
⑦ 破産、民事再生手続、会社更生手続、特別清算又はこれらに類する手続開始の申立があったとき、又は清算に入ったとき。
⑧ 資産、信用、支払能力等に重大な変更を生じたとき。
⑨ 相手方の名誉、信用を失墜させ、若しくは相手方に重大な損害を与えたとき、又はそれらのおそれがあるとき。

  1. 本条に基づく本契約の解約は、第11条による損害賠償請求を妨げるものではない。

 

第9条(期限の利益喪失)

乙が本契約に基づく支払いを1回でも怠った場合又は前条各号の解約事由のいずれかに該当した場合、乙は、第3条第1項の弁済期の定めに関わらず、甲からの通知催告を要せず当然にその期限の利益を失い、甲に対し、直ちに乙が本契約に基づき負担する一切の債務及び既発生の利息を支払わなければならない。

2 乙が前項により期限の利益を喪失したときは、乙は、甲に対し、当該債務に対する期限の利益を喪失した日の翌日から支払済みに至るまで、年14.6%の割合による遅延損害金を支払う。

 

第10条(本契約の中途解約)

第3条に規定する対価が一部でも入金された以降に乙が本契約を解約する場合、事情の如何を問わず、解約後速やかに第3条に定める対価について100%のキャンセル料(但し、既払部分は除く。)を支払わなければならないものとする。

 

第11条(損害賠償)

1. 甲及び乙は、本契約に違反して他方に損害を与えた場合、本契約の解約の有無にかかわらず当該損害について賠償する責任を負う。但し、当事者の責に帰すことができない事由から生じた損害については、賠償責任を負わない。

2. 前項の損害賠償の累計総額は、債務不履行、法律上の瑕疵担保責任、不当利得、不法行為その他請求原因の如何にかかわらず、第2条で定める本サービスに関する対価に相当する金額を限度とする。

3. 前項は、当該損害賠償請求が知的財産権侵害又は秘密漏洩等を原因とする場合及び損害賠償義務者の故意又は重大な過失に基づく場合には適用しないものとする。

 

第12条(第三者侵害)

乙が出雲光佳占養成講座ビジネスコンサルについて、甲の責めに帰すべき事由による場合を除き、第三者から異議・苦情等を受け、第三者に対して損害を与え、又は第三者との間で紛争を生ぜしめたときは、速やかにこれを甲に報告するとともに、乙の責任と費用負担において一切を処理、解決し、甲には何らの迷惑をかけないものとする。万一、甲が当該紛争等により損害を被った場合には、乙は、甲に対し、甲が被った損害の一切を補償する責を負うものとする。この場合、前条の適用はないものとする。

 

第13条(反社会的勢力等の排除)

1.甲及び乙は現在及び過去5年間に暴力団等(その団員、準構成員及び関係企業を含む)、総会屋等、社会運動等標榜ゴロ、特殊知能暴力集団又はその他これらに準ずる者並びにこれらと密接な関係にある者(以下「反社会的勢力等」という。)の何れにも該当せず、また、反社会的勢力等からの経営支配等を受けたり、これらの者を利用・支援したりする等、反社会的勢力等との間に社会的に非難されるべき関係がないことをそれぞれ表明し、将来にわたっても確約する。

2.甲及び乙は、自ら又は第三者を利用して、1)暴力的な要求、2)法的な責任を超えた不当な要求、3)取引に関する脅迫的な言動若しくは暴力を用いる行為、4)風説の流布、偽計若しくは威力を用いて相手方の信用を毀損し、若しくは相手方の業務を妨害する行為、5)その他これらに準ずる行為の何れも行わないことを確約する。

3.甲及び乙は、相手方が本条各項に定める表明、確約の一にでも違反した場合には、何らの催告を要せず、本契約を解除することができる。

4.甲又は乙が本条各項の規定により本契約を解除した場合には、相手方に損害が生じても当該停止を行った当事者は何らこれを賠償ないし補償することは要せず、また、かかる停止により当該停止を行った当事者に損害が生じたときは、相手方はその損害を賠償するものとする。

 

第14条(専属的合意管轄)

甲及び乙は、本契約を原因として又はこれに関連して発生した紛争については、大阪地方裁判所又は大阪簡易裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とすることに合意する。

 

第15条(協議事項)

甲及び乙は、本契約の解釈につき疑義が生じた場合、または本契約に定めのない事項が生じた場合には、お互いに誠実に協議してこれを解決するものとする

 

第16条(注意事項)

乙は、甲が提供する全ての内容、技術、行為は医療行為ではなく、施術での効果、効能等の表記及び発言は、あくまで個人の感想をもとにしたものであり、効果、効能を保証するものではないことを認識し、理解するものとする。

 

[以下余白]

 

以上本契約の成立を証するため、本書をメール受理し作成の上、甲乙記名サインのうえ各1通をサイン記入し返信し、自分でも保管する事とする。

 

  • 202◯年  ○月○日 一括払い 銀行一括振込
  •         ○月○日 一括払い カード一括振込
  •         ○月○日 一括払い分割 カード振込

※    毎月支払い    カード定期購入/銀行一括/ペーパル等/Univapay、アルファーノート

 

2025年 ◯月◯日

甲:〒6930005  島根県出雲市天神町250-15

一般社団法人出雲光佳占養成協会
代表理事    米田佳子

 

乙:〒 住所

氏名   ――――――――――――

電話     ―――――――――